東海OB会会則

 

第 一 章    総   則

(名 称)

条   本会は東海OB会と称する。

(事務局)

 条   本会は事務局を東海大学付属静岡翔洋高等学校内に置く。 

        424-8611 静岡市清水区折戸3丁目201

(目 的)

 条   本会は東海大学付属静岡翔洋高等学校サッカー部の健全なる発展に寄与すると共に

会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 条   本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

       (1) 東海大学付属静岡翔洋高等学校サッカー部の活動に対する後援

          (2) 会報・会員名簿の掲載及び諸連絡

          (3) 会員の親睦互助を図る事項

          (4) その他必要と認める事柄

(会 員)

                (1) 東海大学第一高等学校・東海大学工業高等学校・東海大学付属翔洋高等学校・

東海大学付属静岡翔洋高等学校のサッカー部に所属した者

          (2) 本会の目的に賛同する者

          (3) 入会届を提出し、入会金を納めた者

  (4) 上記の条件を満たし、本会が承認した者は会員となることができる。

(5) 承認された者でも本会の運営に支障をきたすと認められた場合は総会によって

資格を取り消すことができる。

          (6) 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。

 

第 二 章    組    織

(総 会)

   第条   総会は会員の要望が多数あった時、また会長が必要と認める時これを行うことができる。

定期の総会は本会の最高決議機関として年1回開催し、次のことを行う。

  (1) 会則,事業等の変更

(2) 解散

  (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(4) 事業および会計報告の承認

(5) 役員の改選および承認

(6) その他会の運営に関する重要事項

総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

(運営委員会)

   条   運営委員会は会長、副会長、会計、事務局長、関係教職員によって構成され、活動の企画・運営に

当たる。

(役 員)

   第8 条   本会に次の役員を置く。

           (1) 会  長    1  名   (2) 副  長    若 干 名 

                     (3) 会  計    1  名   (4) 会計監査    1  名 

           (5) 事務局     教職員    (6) 理 事     若 干 名 

 

 

(役員の職務)

   第条    (1) 会長は本会を代表し会務を総括する。

          (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

          (3) 会計は会計事務を担当する。

          (4) 会計監査は、本会の資産を監査する。

          (5) 代表幹事・事務局長は本会運営を計画し、執行する。

(役員の選出)

 第10条   会長は運営委員会で推薦し、総会で決定する。その他の役員は会長が委嘱する。

(役員の任期)

 第11条    (1) 役員の任期は、毎年41日より翌年331日までとする。但し再任を

妨げない。

            (2) 役員は欠員を生じた時は、必要に応じて補充する。但し任期は前任者の残任期間

とする。

(役員の解任)

第12条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決により、これを解任

することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

            (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行動があったとき。

 

第 三 章    会    計

(経費及び会計年度)

第13条            (1) 本会の経費は入会金、会費及び寄付金その他の収入により支弁する。

(2) 会計年度は毎年41日より翌年331日までとする。

(会計の徴収)

第14条            (1) 入会初年度は入会金及び年会費として3,000円を納入する。次年度以降は2,000

を納入する。但し特別な出資が生じた場合は臨時会費を徴収することができる。

          (2) 納入された会費の払い戻しは行わない。

(事業報告及び)

第15条   会長は毎事業年度終了後1ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て

総会の承認を得なければならない。